宅建業法 問32

宅地建物取引業者Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。 ア AがBとの間で専任媒介契約を締結し、Bから「売却を秘密にしておきたいので指定流通機構への登録をしないでほしい」旨の申出があった場合、Aは、そのことを理由に登録をしなかったとしても法に違反しない。 イ AがBとの間で媒介契約を締結した場合、Aは、Bに対して遅滞なく法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなければならないが、Bが宅地建物取引業者であるときは、当該書面の交付を省略することができる。 ウ AがBとの間で有効期間を3月とする専任媒介契約を締結した場合、期間満了前にBから当該契約の更新をしない旨の申出がない限り、当該期間は自動的に更新される。 エ AがBとの間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結し、当該媒介契約において、重ねて依頼する他の宅地建物取引業者を明示する義務がある場合、Aは、Bが明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を法第34条の2第1項の規定に基づく書面に記載しなければならない。

解説

正解は3(三つ、ア・イ・ウが誤り)。ア:誤り。指定流通機構への登録義務(法第34条の2第5項)は強行規定であり、依頼者の意向を理由に登録をしないことは違反となる。イ:誤り。媒介契約書面の交付義務は、依頼者が宅建業者であっても省略することはできない。ウ:誤り。専任媒介契約の更新は、依頼者からの「更新する旨の申出」があった場合に限りすることができ(法第34条の2第4項)、自動更新は認められない。エ:正しい。明示型の一般媒介契約において、依頼者が明示していない他の宅建業者の媒介・代理によって契約が成立したときの措置は、媒介契約書面の記載事項である。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第34条の2第5項(指定流通機構への登録義務)
  • 宅地建物取引業法第34条の2第1項(媒介契約書面の交付義務、宅建業者間でも省略不可)
  • 宅地建物取引業法第34条の2第4項(専任媒介契約の更新、依頼者の申出が必要)
  • 宅地建物取引業法施行規則第15条の9(明示型一般媒介契約の措置の記載事項)
  • 本問は個数問題であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問32)

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