宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。 ア Aが瑕疵担保責任を負う期間を売買契約に係る宅地の引渡しの日から3年間とする特約は、無効である。 イ Aは、Bに売却予定の宅地の一部に甲市所有の旧道路敷が含まれていることが判明したため、甲市に払下げを申請中である。この場合、Aは、重要事項説明書に払下申請書の写しを添付し、その旨をBに説明すれば、売買契約を締結することができる。 ウ 「手付放棄による契約の解除は、契約締結後30日以内に限る」旨の特約を定めた場合、契約締結後30日を経過したときは、Aが契約の履行に着手していなかったとしても、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ ✓
- なし
解説
正解は3(三つ、ア・イ・ウすべて誤り)。ア:誤り。担保責任について目的物の引渡しの日から「2年以上」とする特約は有効であり(法第40条)、「3年間」とする特約はこれを満たすため無効ではない。イ:誤り。宅地の一部が第三者(甲市)の所有に属する場合、自ら売主として売買契約を締結できるのは、原則としてその部分を含め取得する契約を既に締結している場合に限られる(法第33条の2)。単に払下げを申請中であり、重要事項説明書にその旨を記載・説明するだけでは、他人物売買制限を満たさず、売買契約を締結することはできない。ウ:誤り。手付放棄による解除は、相手方が契約の履行に着手するまでの間はいつでもすることができるとする規定(法第39条第2項)よりも買主に不利な「30日以内に限る」とする特約は無効であり、30日を経過していても、Aが履行に着手していなければBは手付放棄による解除をすることができる。
(法令基準日: 平成26年4月1日)
- 宅地建物取引業法第40条(担保責任についての特約の制限)
- 宅地建物取引業法第33条の2(自己の所有に属しない宅地の売買契約締結の制限)
- 宅地建物取引業法第39条第2項(手付解除の要件)
- 本問は個数問題であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問31)
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