(同上の設問において)Aは、宅地又は建物の売買に関する広告をする際に取引態様の別を明示した場合、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときは、改めて取引態様の別を明示する必要はない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
取引態様の明示義務は広告をするときだけでなく、注文を受けたときにも改めて必要である(法第34条第2項)。
(法令基準日: 平成26年4月1日)
- 宅地建物取引業法第34条第2項(注文を受けたときの取引態様の明示)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問30)
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