宅建業法 問30-B

(同上の設問において)Aは、宅地の売買に関する広告をするに当たり、当該宅地の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした場合、当該宅地に関する注文がなく、売買が成立しなかったときであっても、監督処分及び罰則の対象となる。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。誇大広告等の禁止(法第32条)違反は、広告表示自体を規制するものであり、その広告により契約が成立したかどうかを問わず監督処分・罰則の対象となる。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問30)

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