宅建業法 問29-D

(同上の設問において)宅地建物取引業者が、営業保証金を金銭及び有価証券をもって供託している場合で、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、金銭の部分に限り、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。

解説

× 誤り

金銭のみで供託している場合は保管替えを請求できるが、有価証券を含めて供託している場合は保管替えができず、移転後の供託所に新たに供託しなければならない(一部保管替えという制度はない)。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第29条第1項(主たる事務所移転による供託所の変更、有価証券を含む場合は新たな供託が必要)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問29)

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