宅建業法 問29-C

(同上の設問において)宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

解説

× 誤り

新設した従たる事務所分の営業保証金も、「従たる事務所」ではなく「主たる事務所」の最寄りの供託所に供託しなければならない(法第26条第1項)。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第26条第1項(新設事務所分の営業保証金、主たる事務所の最寄りの供託所)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問29)

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