(同上の設問において)Aは、Cが設置した案内所においてCと共同して契約を締結する業務を行うこととなった。この場合、Aが当該案内所に専任の取引主任者を設置すれば、Cは専任の取引主任者を設置する必要はない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
2以上の宅建業者が1つの案内所で共同して契約締結業務を行う場合、いずれか1の業者がその案内所に専任の宅地建物取引士(取引主任者)を設置すれば、他の業者は別途設置する必要はないとされている。
(法令基準日: 平成26年4月1日)
- 宅地建物取引業法施行規則第15条の5の3(共同案内所における専任取引士の設置)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問28)
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