(同上の設問において)Bは、その設置した案内所の業務に従事する者の数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の取引主任者を当該案内所に置かなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。専任の宅地建物取引士(当時は取引主任者)の設置基準のうち「業務に従事する者5名に1名以上」という比例的な基準は事務所に適用されるものであり、契約締結等を行う案内所には、従事者数にかかわらず「少なくとも1名以上」を設置すればよいとされている。
(法令基準日: 平成26年4月1日)
- 宅地建物取引業法施行規則第15条の5の2(事務所の専任宅地建物取引士の設置基準、5名に1名以上)
- 宅地建物取引業法施行規則第15条の5の3(案内所の専任宅地建物取引士の設置基準、1名以上)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問28)
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