(同上の設問において)Aは、法第50条第2項に定める届出を甲県知事及び乙県知事へ届け出る必要はないが、当該マンションの所在する場所に法第50条第1項で定める標識を掲示しなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
Aは自ら案内所を設置していない(B・Cにそれぞれ設置)ため届出義務を負わないが、売主として当該マンションの所在する場所には標識を掲示する義務を負う(法第50条第1項)。
(法令基準日: 平成26年4月1日)
- 宅地建物取引業法第50条第1項(分譲物件の所在地における標識掲示義務、売主が負う)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問28)
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