宅建業法 問28-A

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。 (1)Bは国土交通大臣及び乙県知事に、Cは甲県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項に定める届出をしなければならない。

解説

○ 正しい

案内所を設置する場合の届出先は、案内所の所在地を管轄する知事及び免許権者である。Bは国土交通大臣免許で乙県内に案内所を設置するため乙県知事及び国土交通大臣に、Cは甲県知事免許で甲県内に案内所を設置するため甲県知事に、業務開始日の10日前までに届け出なければならない(法第50条第2項)。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第50条第2項(案内所等の届出、所在地及び免許権者の知事へ、業務開始の10日前まで)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問28)

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