(同上の設問において)免許申請中である者が、宅地建物取引業を営む目的をもって宅地の売買に関する新聞広告を行った場合であっても、当該宅地の売買契約の締結を免許を受けた後に行うのであれば、法第12条に違反しない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
免許を受けていない者が宅地建物取引業を営む目的をもって広告をすること自体が無免許事業等の禁止(法第12条)に違反し、後に免許を取得して契約を締結したとしても、広告時点の違反は解消されない。
(法令基準日: 平成26年4月1日)
- 宅地建物取引業法第12条(無免許事業等の禁止)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問27)
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