宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア Aの所有する商業ビルを賃借しているBが、フロアごとに不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、AとBは免許を受ける必要はない。 イ 宅地建物取引業者Cが、Dを代理して、Dの所有するマンション(30戸)を不特定多数の者に反復継続して分譲する場合、Dは免許を受ける必要はない。 ウ Eが転売目的で反復継続して宅地を購入する場合でも、売主が国その他宅地建物取引業法の適用がない者に限られているときは、Eは免許を受ける必要はない。 エ Fが借金の返済に充てるため、自己所有の宅地を10区画に区画割りして、不特定多数の者に反復継続して売却する場合、Fは免許を受ける必要はない。
- 一つ ✓
- 二つ
- 三つ
- なし
解説
正解は1(一つ、アのみ正しい)。ア:正しい。Aは建物所有者としてBに賃貸しているのみで、Bの転貸行為には関与していない。Bが自ら転貸人として貸借を行う行為は「自ら貸借」であり宅地建物取引業の「取引」(法第2条第2号)に該当しないため、A・Bいずれも免許は不要である。イ:誤り。マンションを反復継続して分譲する行為の主体はあくまで所有者Dであり、代理人Cが宅建業者であっても、本人Dが業として行う分譲行為である以上、D自身に免許が必要である。ウ:誤り。転売目的で反復継続して宅地を売買する行為は宅地建物取引業の「取引」に該当し、免許が必要となる。相手方(売主)が国等免許不要の主体であることは、E自身の免許の要否に影響しない。エ:誤り。自己所有の宅地を区画割りして反復継続して売却する行為はまさに宅地建物取引業に該当し、動機(借金返済)の如何にかかわらず免許が必要である。
(法令基準日: 平成26年4月1日)
- 宅地建物取引業法第2条第1号(宅地の定義)
- 宅地建物取引業法第2条第2号・第3号(宅地建物取引業の定義、免許の要否)
- 本問は個数問題であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問26)
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