権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問13-D

(同上の設問において)管理者が、規約の保管を怠った場合や、利害関係人からの請求に対して正当な理由がないのに規約の閲覧を拒んだ場合は、20万円以下の過料に処せられる。

解説

○ 正しい

規約の保管義務(区分所有法第33条)に違反した場合や、正当な理由なく規約の閲覧を拒んだ場合は、20万円以下の過料に処せられる(同法第71条)。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 区分所有法第33条(規約の保管及び閲覧)
  • 区分所有法第71条(過料、規約の保管・閲覧義務違反)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問13)

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