権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問13-C

(同上の設問において)建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者は、滅失した共用部分について、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧することができない。

解説

○ 正しい

建物価格の2分の1以下に相当する部分の滅失(小規模滅失)の場合、各区分所有者は滅失した共用部分を復旧することができるが、復旧の工事に着手するまでに、復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、単独での復旧をすることができない(区分所有法第61条第1項)。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 区分所有法第61条第1項(小規模滅失の復旧、決議後の復旧制限)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問13)

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