(同上の設問において)専有部分が数人の共有に属するときの集会の招集の通知は、法第40条の規定に基づく議決権を行使すべき者にすればよく、共有者間で議決権を行使すべき者が定められていない場合は、共有者のいずれか一人にすればよい。
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解説
○ 正しい
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は議決権を行使すべき者一人を定めなければならず(区分所有法第40条)、集会の招集の通知はこの議決権行使者にすればよい。議決権行使者が定められていない場合は、共有者のいずれか一人にすれば足りるとされている。
(法令基準日: 平成26年4月1日)
- 区分所有法第40条(共有の専有部分に係る議決権行使者)
- 区分所有法第35条第1項(集会の招集の通知)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問13)
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