建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (1)区分所有者の団体は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として当然に成立する団体であるが、管理組合法人になることができるものは、区分所有者の数が30人以上のものに限られる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 区分所有法は令和7年法律第47号により改正され(令和8年4月1日施行)、共用部分の重大変更・規約の設定変更廃止・管理組合法人の設立・大規模滅失の復旧などの決議要件が、「区分所有者及び議決権の総数」を分母とする従来の全員基準から、集会に出席した区分所有者及びその議決権を基準とする要件(出席者が区分所有者及び議決権の各過半数であることを前提に、出席者の各4分の3以上など)に改められ、裁判所が認定した所在等不明区分所有者は決議の母数から除外されることになった。また、大規模滅失の復旧決議は「各3分の2以上」に見直された。出題当時の全員基準の決議要件を前提とした記述であり、そのままでは現行法の学習に使えない。
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。区分所有者の団体(管理組合)が法人となるためには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議と法人登記を要するが、区分所有者の数による制限(30人以上等)は法律上規定されていない。
(法令基準日: 平成26年4月1日)
- 区分所有法第47条第1項(管理組合法人の成立、区分所有者数の制限なし)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問13)
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