権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問12-D

(同上の設問において)定期建物賃貸借契約を締結しようとする場合、賃貸人が、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを説明しなかったときは、契約の更新がない旨の定めは無効となる。

解説

○ 正しい

賃貸人が事前説明義務を履行しなかったときは、契約の更新がない旨の定めは無効となる(借地借家法第38条第3項)。この場合、当該契約は通常の建物賃貸借契約(更新のある契約)として扱われる。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 借地借家法第38条第3項(事前説明義務違反の効果、更新なし特約の無効)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問12)

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