権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問12-C

(同上の設問において)定期建物賃貸借契約を締結するには、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを、当該契約書と同じ書面内に記載して説明すれば足りる。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。定期建物賃貸借の締結に先立ち、賃貸人は、賃借人に対し、契約の更新がなく期間満了により賃貸借が終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければならないが、この書面は契約書とは「別個独立の書面」であることを要するとするのが判例である(最判平成24年9月13日)。契約書と同一の書面内に記載して説明するだけでは足りない。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 借地借家法第38条第2項(定期建物賃貸借の事前説明義務)
  • 最判平成24年9月13日(事前説明書面は契約書とは別個独立の書面であることを要する)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問12)

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