(同上の設問において)定期建物賃貸借契約を締結するときは、期間を1年未満としても、期間の定めがない建物の賃貸借契約とはみなされない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
普通建物賃貸借では期間を1年未満とすると期間の定めのない契約とみなされる(借地借家法第29条第1項)が、この規定は定期建物賃貸借には適用されず(同法第38条第1項後段)、1年未満の期間を定めた定期建物賃貸借も有効である。
(法令基準日: 平成26年4月1日)
- 借地借家法第29条第1項(1年未満の期間、原則として期間の定めなしとみなす)
- 借地借家法第38条第1項後段(定期建物賃貸借には29条1項を適用しない)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問12)
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