権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問11-D

(同上の設問において)賃貸借の期間を定めた場合であって当事者が期間内に解約する権利を留保していないとき、ケース①では賃借人側は期間内であっても1年前に予告することによって中途解約することができるのに対し、ケース②では賃貸人も賃借人もいつでも一方的に中途解約することができる。

解説

× 誤り

期間の定めがある賃貸借契約において、当事者が期間内に解約をする権利を留保していないときは、その期間内に一方的に中途解約をすることはできないのが原則である(借地借家法上の借地権、民法上の賃貸借のいずれにおいても同様)。ケース①(借地権)について賃借人が1年前の予告で自由に中途解約できるという規定はなく、ケース②(民法上の賃貸借)についても解約権の留保がなければいつでも一方的に中途解約できるわけではない。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 民法(平成26年当時)第618条(期間の定めのある賃貸借における解約権の留保)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問11)

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