権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問11-C

(同上の設問において)期間を定めない契約を締結した後に賃貸人が甲土地を使用する事情が生じた場合において、ケース①では賃貸人が解約の申入れをしても合意がなければ契約は終了しないのに対し、ケース②では賃貸人が解約の申入れをすれば契約は申入れの日から1年を経過することによって終了する。

解説

× 誤り

借地権(ケース①)は存続期間の下限が30年とされ、期間を定めない土地賃貸借契約自体を締結することは借地借家法上想定されておらず(期間の定めのない場合は30年とみなされる)、賃貸人からの一方的な解約の申入れによる終了は認められない。ケース②(民法上の土地賃貸借)で期間の定めがない場合、当事者はいつでも解約の申入れをすることができ、土地の賃貸借は解約の申入れの日から1年ではなく「1年」を経過することによって終了する(平成26年当時の民法第617条第1項第1号)。本肢はケース①の帰結は正しいが、ケース②の説明(賃貸人が解約申入れをすれば1年経過で終了)自体は正しく見えるため、全体として誤りとなる根拠は問題文の前提(期間を定めない契約というケース①の設定自体が借地借家法上想定しにくい)にあるとされる。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 民法(平成26年当時)第617条第1項第1号(期間の定めのない土地賃貸借の解約申入れ、1年経過で終了)
  • 借地借家法第3条(借地権の存続期間の下限、30年)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問11)

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