(同上の設問において)ケース①では、賃借人は、甲土地の上に登記されている建物を所有している場合には、甲土地が第三者に売却されても賃借人であることを当該第三者に対抗できるが、ケース②では、甲土地が第三者に売却された場合に賃借人であることを当該第三者に対抗する方法はない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。ケース①(借地権)は、借地上に登記されている建物を所有していることが対抗要件となる(借地借家法第10条第1項)。ケース②(資材置場としての土地賃貸借)には借地借家法の適用がなく、賃借権自体の登記(賃貸人の協力が必要で実務上困難)以外に対抗要件を備える方法がなく、通常は第三者に対抗することができない。
(法令基準日: 平成26年4月1日)
- 借地借家法第10条第1項(建物登記による借地権の対抗力)
- 民法第605条(不動産賃貸借の対抗要件、登記)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問11)
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