権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問11-A

甲土地の所有者が甲土地につき、建物の所有を目的として賃貸する場合(以下「ケース①」という。)と、建物の所有を目的とせずに資材置場として賃貸する場合(以下「ケース②」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。 (1)賃貸借の存続期間を40年と定めた場合には、ケース①では書面で契約を締結しなければ期間が30年となってしまうのに対し、ケース②では口頭による合意であっても期間は40年となる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 令和2年4月1日施行の改正民法により、賃貸借の存続期間の上限は20年から50年に延長された(現行第604条)。出題当時(平成26年)は上限20年であった。

解説

× 誤り

ケース①(建物所有目的の土地賃貸借、借地権)は借地借家法が適用され、存続期間は最低30年とされ(借地借家法第3条)、これより長い期間(40年)を定めることは契約方式(書面・口頭)を問わず有効である。ケース②(資材置場としての賃貸借)は借地借家法の適用がなく民法の賃貸借の規定のみが適用され、平成26年当時の民法上、賃貸借の存続期間の上限は20年であったため(旧第604条)、40年と定めても20年に短縮される。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 借地借家法第3条(借地権の存続期間、30年)
  • 民法(平成26年当時)第604条(賃貸借の存続期間の上限、20年)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問11)

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