権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問10-A

Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の妻Eがいるが、子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが、平成26年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 1. Eが2分の1、Bが6分の1、Fが9分の1、Gが9分の1、Hが9分の1である。 2. Bが3分の1、Fが9分の2、Gが9分の2、Hが9分の2である。 3. Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2である。 4. Bが5分の1、Fが15分の4、Gが15分の4、Hが15分の4である。

解説

正解は3。内縁の妻Eは法律上の配偶者ではないため相続権を有しない。Aの相続人は兄弟姉妹(B・C・D)のみであり、C・Dは先に死亡しているためその子(F・G、H)が代襲相続する。父母の一方のみを同じくする半血兄弟Bの相続分は、両親を同じくする全血兄弟C・Dの相続分の2分の1である(民法第900条第4号ただし書)。よってB:C:D=1:2:2となり、B=5分の1、C=5分の2、D=5分の2。Cの相続分(5分の2)はF・Gが均等に代襲するため各5分の1、Dの相続分(5分の2)はHが単独で代襲する。結果、B=5分の1、F=5分の1、G=5分の1、H=5分の2となる。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 民法第890条(配偶者の相続権、法律上の配偶者に限る)
  • 民法第900条第4号ただし書(半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の2分の1)
  • 民法第901条(代襲相続人の相続分)
  • 本問は法定相続分の計算問題であり、4つの選択肢が独立した法律論点の正誤ではなく同一事案に対する4通りの分配案(数値の組み合わせ)であるため、肢別(A〜D)には分解せず1レコードとして保存している。
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問10)

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