権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問9-D

(同上の設問において)成年後見人は家庭裁判所が選任する者であるが、未成年後見人は必ずしも家庭裁判所が選任する者とは限らない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。成年後見人は常に家庭裁判所が選任する(民法第843条第1項)。これに対し、未成年後見人は、最後に親権を行う者が遺言で指定することもでき(民法第839条第1項)、指定がない場合等に家庭裁判所が選任する(同第840条第1項)。したがって未成年後見人は必ずしも家庭裁判所が選任する者とは限らない。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 民法第839条第1項(未成年後見人の指定)
  • 民法第840条第1項(未成年後見人の選任)
  • 民法第843条第1項(成年後見人の選任、家庭裁判所)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問9)

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