(同上の設問において)未成年後見人は、自ら後見する未成年者について、後見開始の審判を請求することはできない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
後見開始の審判の請求権者には、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人等が含まれる(民法第7条)。未成年後見人が、自ら後見する未成年者について(成年に達する前後の事情等により)後見開始の審判を請求することも認められている。
(法令基準日: 平成26年4月1日)
- 民法第7条(後見開始の審判、請求権者に未成年後見人を含む)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問9)
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