権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問9-B

(同上の設問において)成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する場合には、家庭裁判所の許可を要しない。

解説

× 誤り

成年後見人が成年被後見人に代わってその居住の用に供する建物又はその敷地について売却等の処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない(民法第859条の3)。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 民法第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問9)

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