権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問8-B

(同上の設問において)不法行為による損害賠償債務の不履行に基づく遅延損害金債権は、当該債権が発生した時から10年間行使しないことにより、時効によって消滅する。

解説

× 誤り

不法行為に基づく損害賠償債務は不法行為の時に遅滞に陥り、その遅延損害金債権も元本債権と同様に不法行為による損害賠償請求権の消滅時効(主観的起算点から3年、客観的起算点から20年)に服するのであって、「発生した時から10年間」という一般債権の消滅時効(平成26年当時の民法第167条第1項)が適用されるわけではない。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 民法(平成26年当時)第724条(不法行為による損害賠償請求権及びその遅延損害金の消滅時効)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問8)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →