権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問7-D

(同上の設問において)AB間で賃料の支払時期について特約がない場合、Bは、当月末日までに、翌月分の賃料を支払わなければならない。

解説

× 誤り

賃料の支払時期について特約がない場合、動産・建物・宅地については毎月末に、その月分の賃料を支払う後払いが原則である(平成26年当時の民法第614条)。「翌月分」を前払いする趣旨の記述は誤りである。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 民法(平成26年当時)第614条(賃料の支払時期、毎月末の後払い)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問7)

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