(同上の設問において)BがAの承諾を得て甲土地を月額15万円の賃料でCに転貸した場合、AB間の賃貸借契約がBの債務不履行で解除されても、AはCに解除を対抗することができない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
賃借人Bの債務不履行を理由に賃貸人Aが原賃貸借契約を解除した場合、その解除の効果は転借人Cにも対抗することができ、Aは転借人Cに対して土地の返還を求めることができる。転借人が保護されない場合(債務不履行解除)と保護される場合(合意解除)を区別する必要がある。
(法令基準日: 平成26年4月1日)
- 判例(賃借人の債務不履行による解除は転借人に対抗できる)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問7)
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