権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問6-D

(同上の設問において)本件建物に存在している瑕疵のために請負契約を締結した目的を達成することができない場合、AはBとの契約を一方的に解除することができる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 令和2年4月1日施行の改正民法により第635条(建物等について契約解除ができないとする規定)は削除され、現行法では建物であっても契約不適合を理由とする契約の解除が一般の債務不履行解除の規定に従ってできるようになった。出題当時(平成26年)は建物の解除制限規定がなお存在していた。

解説

× 誤り

平成26年当時の民法第635条ただし書は、建物その他の土地の工作物については、瑕疵により契約の目的を達成できない場合であっても、請負人に引き渡された後は注文者による契約の解除をすることができないと定めていた。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 民法(平成26年当時)第635条ただし書(建物等の土地工作物についての請負契約の解除制限)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問6)

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