権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問6-C

(同上の設問において)CがBに対して本件建物の瑕疵に関して不法行為責任に基づく損害賠償を請求する場合、当該請求ができる期間は、Cが瑕疵の存在に気付いてから1年以内である。

解説

× 誤り

不法行為による損害賠償請求権は、被害者が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときに時効消滅する(平成26年当時の民法第724条前段)。「瑕疵の存在に気付いてから1年以内」という期間は誤りである。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 民法(平成26年当時)第724条前段(不法行為の消滅時効、主観的起算点から3年)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問6)

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