権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問6-B

(同上の設問において)Bが建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき義務を怠ったために本件建物に基本的な安全性を損なう瑕疵がある場合には、当該瑕疵によって損害を被ったCは、特段の事情がない限り、Bに対して不法行為責任に基づく損害賠償を請求できる。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。請負人は、建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負っており、これを怠ったために建物に基本的な安全性を損なう瑕疵が生じ、それにより居住者等が損害を被った場合には、注文者との契約関係にない者(転得者C)に対しても、特段の事情がない限り不法行為責任を負うとするのが判例である(最判平成19年7月6日)。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 最判平成19年7月6日(建物の基本的安全性を損なう瑕疵と請負人の不法行為責任)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問6)

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