権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問6-A

Aは、Bに建物の建築を注文し、完成して引渡しを受けた建物をCに対して売却した。本件建物に瑕疵があった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 (1)Cは、売買契約の締結の当時、本件建物に瑕疵があることを知っていた場合であっても、瑕疵の存在を知ってから1年以内であれば、Aに対して売買契約に基づく瑕疵担保責任を追及することができる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 瑕疵担保責任は令和2年4月1日施行の改正民法で契約不適合責任に再編された。現行法では買主の主観的態様(善意・悪意)ではなく、目的物が契約内容に適合しているかどうかで判断される枠組みに変わっている。

解説

× 誤り

瑕疵担保責任(平成26年当時の民法第570条・第566条)は、買主が契約締結時に瑕疵の存在を知らなかった(善意の)場合に認められる責任であり、契約締結当時に瑕疵の存在を知っていた(悪意の)買主は、これを追及することができない。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 民法(平成26年当時)第570条・第566条(売主の瑕疵担保責任、善意の買主に限る)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問6)

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