権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問5-C

(同上の設問において)債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。

⚠ 法改正により内容が変更されています 【判例→条文(内容も変更)】判例(最判昭和48年7月19日〔譲渡禁止特約に反する譲渡は悪意・重過失の譲受人に対して無効〕・最判平成21年3月27日〔譲渡人は特約を理由に無効を主張する独自の利益を有しない〕)→ 条文(民法第466条第2項・第3項)。令和2年4月1日施行の改正民法により、譲渡制限特約があっても債権譲渡は有効とされ、悪意・重過失の譲受人に対して債務者が履行を拒める仕組みに改められた。出題当時の枠組みは現行法にはなく、そのままでは現行法の学習に使えない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。判決文は、譲渡人である債権者が無効を主張できないのを原則としつつ、「債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り」という留保を付しており、債務者に無効主張の意思があることが明らかな特段の事情がある場合には、債権者による無効の主張も許されると解される。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 判例(債務者に無効主張の意思が明らかな特段の事情がある場合の例外)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問5)

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