(同上の設問において)債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 【判例→条文(内容も変更)】判例(最判昭和48年7月19日〔譲渡禁止特約に反する譲渡は悪意・重過失の譲受人に対して無効〕・最判平成21年3月27日〔譲渡人は特約を理由に無効を主張する独自の利益を有しない〕)→ 条文(民法第466条第2項・第3項)。令和2年4月1日施行の改正民法により、譲渡制限特約があっても債権譲渡は有効とされ、悪意・重過失の譲受人に対して債務者が履行を拒める仕組みに改められた。出題当時の枠組みは現行法にはなく、そのままでは現行法の学習に使えない。
解説
× 誤り
判決文は「譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者は、同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張する独自の利益を有しない」と明言しており、譲渡した債権者自身が無効を主張することは、債権者にどのような意思があっても許されない。
(法令基準日: 平成26年4月1日)
- 判例(譲渡禁止特約違反の債権譲渡につき、譲渡人である債権者は無効を主張する独自の利益を有しない)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問5)
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