権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問5-A

債権譲渡に関する次の1から4までの記述のうち、下記判決文によれば、正しいものはどれか。 (判決文)民法は、原則として債権の譲渡性を認め(民法第466条第1項)、当事者が反対の意思を表示した場合にはこれを認めない旨定めている(同条第2項本文)ところ、債権の譲渡性を否定する意思を表示した譲渡禁止の特約は、債務者の利益を保護するために付されるものと解される。そうすると、譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者は、同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張する独自の利益を有しないのであって、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り、その無効を主張することは許されないと解するのが相当である。 (1)債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるときに限り、債務者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。

⚠ 法改正により内容が変更されています 【判例→条文(内容も変更)】判例(最判昭和48年7月19日〔譲渡禁止特約に反する譲渡は悪意・重過失の譲受人に対して無効〕・最判平成21年3月27日〔譲渡人は特約を理由に無効を主張する独自の利益を有しない〕)→ 条文(民法第466条第2項・第3項)。令和2年4月1日施行の改正民法により、譲渡制限特約があっても債権譲渡は有効とされ、悪意・重過失の譲受人に対して債務者が履行を拒める仕組みに改められた。出題当時の枠組みは現行法にはなく、そのままでは現行法の学習に使えない。

解説

× 誤り

譲渡禁止特約は債務者の利益を保護するための制度であり、無効を主張できるのは債務者自身であって、「債権者」の意思の有無が主張の可否を左右するものではない。この選択肢は、無効を主張する主体を「債務者」とし、要件として「債権者の意思」を挙げている点が判決文の趣旨と整合しない。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 民法(平成26年当時)第466条(債権の譲渡性、譲渡禁止の特約)
  • 判例(譲渡禁止特約は債務者の利益保護のための制度)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問5)

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