(同上の設問において)抵当権の場合には、BはCに対する他の債権者の利益のために抵当権の順位を譲渡することができるが、元本の確定前の根抵当権の場合には、Bは根抵当権の順位を譲渡することができない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。抵当権者は同一の債務者に対する他の債権者の利益のために抵当権の順位を譲渡することができる(民法第376条第1項)が、元本の確定前の根抵当権については、その処分(順位の譲渡を含む)をすることができない(民法第398条の13)。
(法令基準日: 平成26年4月1日)
- 民法第376条第1項(抵当権の処分、順位の譲渡)
- 民法第398条の13(元本確定前の根抵当権の処分の制限)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問4)
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