権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問3-D

(同上の設問において)20年間、平穏に、かつ、公然と他人が所有する土地を占有した者は、占有取得の原因たる事実のいかんにかかわらず、当該土地の所有権を取得する。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有取得の原因(善意・悪意等)を問わず、その所有権を取得する(民法第162条第1項)。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 民法第162条第1項(20年の取得時効)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問3)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →