(同上の設問において)買主の売主に対する瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があり、この消滅時効は、買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行する。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 瑕疵担保責任は令和2年4月1日施行の改正民法で契約不適合責任に再編された(現行第566条)。改正後は消滅時効に加え「不適合を知った時から1年以内の通知」という期間制限が新設されている。
解説
× 誤り
瑕疵担保による損害賠償請求権にも消滅時効の規定の適用があるとするのが判例であるが、その消滅時効は「引渡しを受けた時」からではなく「権利を行使することができる時」、すなわち買主が瑕疵の存在を知った時などから進行するものと解される(一般の債権の消滅時効の起算点と同様に判断される)。
(法令基準日: 平成26年4月1日)
- 民法(平成26年当時)第166条第1項・第167条第1項(消滅時効の起算点、権利を行使することができる時)
- 判例(瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権への消滅時効の適用)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問3)
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