権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問2

代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはいくつあるか。 ア 代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合、その契約の効力は、別段の意思表示がない限り、追認をした時から将来に向かって生ずる。 イ 不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において当該不動産を売却した場合、相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用することができる。 ウ 代理人は、行為能力者であることを要しないが、代理人が後見開始の審判を受けたときは、代理権が消滅する。 エ 代理人の意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。

解説

正解は2(二つ、ア・エが誤り)。ア:誤り。無権代理行為を本人が追認したときは、別段の意思表示がない限り、契約の時に遡ってその効力を生ずる(民法第116条)。「追認をした時から将来に向かって」ではない。イ:正しい。権限外の行為の表見代理(民法第110条)は、代理人が本人の名において行為をした場合で、相手方が本人自身の行為であると信じたことに正当な理由があるときにも類推適用されるとするのが判例である。ウ:正しい。代理人は行為能力者であることを要しない(民法第102条)が、後見開始の審判を受けたときは代理権が消滅する(民法第111条第1項第2号)。エ:誤り。意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって意思表示の効力が影響を受けるべき場合、その事実の有無は「代理人」について決するのが原則であり(民法第101条第1項)、「本人の選択」によるものではない。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 民法第116条(無権代理行為の追認の遡及効)
  • 民法第110条(権限外の行為の表見代理、類推適用)
  • 民法第102条・第111条第1項第2号(代理人の行為能力・後見開始による代理権消滅)
  • 民法第101条第1項(代理行為の瑕疵の判断基準、代理人について決する)
  • 本問は個数問題であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問2)

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