(同上の設問において)債務不履行によって生じた特別の損害のうち、債務者が、債務不履行時に予見し、又は予見することができた損害のみが賠償範囲に含まれる旨
- ○ 規定されている
- × 規定されていない ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 令和2年4月1日施行の改正民法第416条第2項により、予見の主体・基準について「当事者が予見すべきであったとき」に整理された。
解説
規定されていない。特別の事情によって生じた損害について、平成26年当時の民法第416条第2項は「当事者がその事情を予見し、又は予見することができたとき」に賠償範囲に含まれるとするのみで、予見の基準時を「債務不履行時」と明示する規定ではなかった(判例・通説は口頭弁論終結時までを基準に判断するなど解釈上の議論があった)。
(法令基準日: 平成26年4月1日)
- 民法(平成26年当時)第416条第2項(特別損害の賠償範囲、予見可能性)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問1)
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