(同上の設問において)債務の履行のために債務者が使用する者の故意又は過失は、債務者の責めに帰すべき事由に含まれる旨
- ○ 規定されている
- × 規定されていない ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 令和2年4月1日施行の改正民法第415条第1項は、債務者の帰責事由を「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」判断する旨に整理されたが、履行補助者の行為を包含する考え方自体は解釈論として維持されている。出題当時(平成26年)も明文規定はなく解釈論にとどまっていた点は変わらない。
解説
規定されていない。履行補助者の故意過失を債務者の帰責事由に含める旨は判例・学説上の解釈であり、平成26年当時の民法にはこれを明文で定める条文はなかった。
(法令基準日: 平成26年4月1日)
- 判例・学説(履行補助者の故意過失は債務者の帰責事由に含まれる)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問1)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。