(同上の設問において)当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる旨
- ○ 規定されている ✓
- × 規定されていない
解説
規定されている(本問の正解肢)。当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる(民法第420条第1項)。
(法令基準日: 平成26年4月1日)
- 民法第420条第1項(損害賠償額の予定)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問1)
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