権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問1-A

次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。 (1)賃借人の債務不履行を理由に、賃貸人が不動産の賃貸借契約を解除するには、信頼関係が破壊されていなければならない旨

解説

規定されていない。賃貸借契約の解除に信頼関係の破壊を要するとする法理は判例上確立されたものであり(信頼関係破壊の法理)、平成26年当時の民法にはこれを明文で定める条文はなかった。
(法令基準日: 平成26年4月1日)

  • 判例(賃貸借契約の解除には信頼関係の破壊が必要という信頼関係破壊の法理)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成26年度試験・問1)

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