(同上の設問において)機構は、災害により、住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
災害復興住宅融資として、災害により滅失した住宅に代わる建築物の建設・購入資金の貸付けを機構は業務として行っている。
(法令基準日: 平成25年4月1日)
- 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第6号(災害復興建築物の建設等に必要な資金の貸付け)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問46)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。