税・その他(国税・地方税・地価公示法・鑑定評価・需給統計等) 問46-B

(同上の設問において)機構は、災害により、住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。

解説

○ 正しい

災害復興住宅融資として、災害により滅失した住宅に代わる建築物の建設・購入資金の貸付けを機構は業務として行っている。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第6号(災害復興建築物の建設等に必要な資金の貸付け)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問46)

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