(同上の設問において)不動産鑑定士は、土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格又は同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額のいずれかを勘案してこれを行わなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
不動産鑑定士は近傍類地の取引価格・地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成費用の額を「いずれか」ではなく総合的に勘案しなければならない。
(法令基準日: 平成25年4月1日)
- 地価公示法第4条(標準地の鑑定評価の基準)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問25)
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