税・その他(国税・地方税・地価公示法・鑑定評価・需給統計等) 問25-C

(同上の設問において)公示価格を規準とするとは、対象土地の価格を求めるに際して、当該対象土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる1又は2以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。「公示価格を規準とする」の定義そのものである(地価公示法第11条)。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 地価公示法第11条(公示価格を規準とすることの意義)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問25)

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