税・その他(国税・地方税・地価公示法・鑑定評価・需給統計等) 問25-B

(同上の設問において)標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められ、かつ、当該土地の使用又は収益を制限する権利が存しない一団の土地について選定する。

解説

× 誤り

標準地は使用収益を制限する権利が存する土地であっても、その権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格を評定して選定することができ、「制限する権利が存しない」ことが選定の絶対要件ではない。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 地価公示法第2条(標準地の選定基準)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問25)

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