税・その他(国税・地方税・地価公示法・鑑定評価・需給統計等) 問24-D

(同上の設問において)固定資産税に係る徴収金について滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに、その督促に係る固定資産税の徴収金について完納しないときは、市町村の徴税吏員は、滞納者の財産を差し押さえなければならない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、徴税吏員は滞納者の財産を差し押さえなければならない(地方税法第331条第1項)。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 地方税法第331条第1項(滞納処分)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問24)

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